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遺産分割のトラブルを回避!家業と自宅を守るための生命保険術

「長男に家業を継がせたいが、他の兄弟に分ける現金がない」という悩みは、会社オーナーや個人事業主の方から非常によく伺います。

土地や建物、自社株といった「分けにくい財産」が資産の大部分を占めている場合、遺産分割は非常に難航します。

無理に不動産を共有名義にすると、将来的に売却も修繕もできなくなるという、さらなるトラブルの種をまくことになります。

ここで役立つのが、生命保険を活用した「代償分割」。

代償分割は、特定の相続人が家業や不動産をまるごと引き継ぐ代わりに、他の相続人に対して、自分のポケットマネーから現金を支払ってバランスを取る方法になります。

しかし、個人で何千万円もの現金をすぐに用意するのは簡単ではありません。
そこで、被相続人が、家業を継ぐ長男を「受取人」とした生命保険に加入しておきます。

亡くなった後、長男にはまとまった保険金が入ります。
長男はその保険金を原資として、他の兄弟に「遺産を多くもらう代わりの解決金」として支払うことができます。

この方法の優れた点は、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という相続税の非課税枠があること。

例えば、子供3人の場合、1,500万円分は税金がかからずに受け取れます。さらに、保険金は受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割協議の対象にならず、すぐに現金化して支払いに充てられます。

「うちは仲が良いから大丈夫」と思っていても、お金が絡むと事情は変わります。揉めないための仕組みを、元気なうちに作っておくことが大切です。

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