相続税の支払いで慌てない!「名義預金」という意外な落とし穴
「子供名義の口座にコツコツ貯金しているから、これは子供の財産だ」と考えている方は多いかもしれません。
しかし、実はこれが相続の現場で最も税務署から指摘を受けやすい「名義預金」という問題になります。
相続税の調査が行われる際、申告漏れとして指摘される財産の約8割が預貯金などの現金類で、その多くがこの名義預金です。
名義預金とは、通帳の名前は子供や孫であっても、実際に資金を出したのが親や祖父母で、管理も本人が行っている預金を指します。
税務署は「誰の印鑑を使っているか」「通帳を誰が保管しているか」「その原資はどこから出たか」を厳しくチェックします。
もし亡くなった後に名義預金だと判定されると、それは亡くなった方の財産としてカウントされ、相続税が課されることになります。
これを防ぐための手順は明確。
まず、贈与をする際は必ず「贈与契約書」を作成してください。
「あげました」「もらいました」という互いの合意を証拠として残すことが大切になります。
次に、受け取った本人が自由に使える状態にすること。
本人の印鑑を使い、本人が通帳を管理するのが基本です。
また、あえて年間110万円の非課税枠を少しだけ超える贈与を行い、贈与税の申告書を提出しておくという手法もあります。
数百円から数千円の税金を支払った記録が残ることで、国に対して「これは過去に贈与が終わったものです」という公的な証明になります。
「親心で貯めていたお金に税金がかかるなんて」と驚かれる方もいますが、事前の準備一つで結果は大きく変わります。
人吉市周辺で、家族のために貯めてきたお金を守りたいと考えている方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。