1000万円が数年で消える?生前贈与を成功させる「年間110万円」の正しい手順
将来の相続税を少しでも減らしたいと考えたとき、真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」という手法です。
多くの人が「年間110万円までなら税金がかからない」という知識を持っていますが、実はやり方を一歩間違えると、数年後に税務署から「それは贈与として認められません」と指摘を受けるリスクがあります。
せっかく家族のためにコツコツと財産を移していても、手順が不適切だと、亡くなった時にすべて相続財産としてカウントされてしまいます。
これを防ぐための最大のポイントは、客観的な証拠を残すこと。
まず、現金を手渡しするのは避けてください。
たとえ親子であっても、銀行振り込みを利用して「いつ、誰から、誰に、いくら動いたか」という通帳の記録を残すことが基本です。
また、贈与を受ける側がその通帳や印鑑を自分で管理していることも重要です。
親が子供の名前で口座を作り、通帳を隠し持っている状態は「名義預金」と呼ばれ、税務調査で真っ先に指摘される対象になります。
さらに確実性を高めるなら、110万円以下の贈与であっても「贈与契約書」を作成してください。
日付を入れ、お互いが署名捺印した書類があるだけで、法的な効力はぐっと強まります。
あえて110万円を少しだけ超える金額、例えば111万円を贈与し、数千円の贈与税を申告して「納税記録」を作るというテクニックもあります。
これは「確かにこの年に贈与を受けました」という公的な証明をわざと残す方法です。
適切な手順で資産贈与を進めることで、将来の負担は劇的に変わります。
弊社では、こうした具体的な事務手続きの進め方についても詳しくアドバイスしています。